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「自立支援協議会」ってナ二?
「自立支援協議会」ってナニ?
【目 的】
自立支援協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に位置付けられ、障害者総合支援法の理念を達成するため、開催されます。 障害のある方が地域で安心して生活するために、「人と人をつなぎ、地域の課題を地域で共有し、解決に向け地域で協働する場」が自立支援協議会です。 障害福祉に関わる者に限らず、保健、医療、教育、就労、当事者、地域住民など、地域に暮らすありとあらゆる立場の方が“地域づくりのために”協議しています。
自立支援協議会の機能
1.情報機能
2.調整機能
3.開発機能
4.教育機能
5.権利擁護機能
6.評価機能
・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信
・地域の関係機関によるネットワーク構築
・困難事例への対応のあり方に対する協議、調整
・地域の社会資源の開発・改善
・構成員の資質向上の場としての活用
・権利擁護に関する取組みを展開
・中立性や公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価
・サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業等の評価
・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用
横浜市における自立支援協議会のあり方とは?
横浜市における
自立支援協議会のあり方とは?
【自立支援協議会 体制イメージ図】
自立支援協議会と区自立支援協議会関連図
市自立支援協議会
全体会議
委託相談支援事業者評価部会
人材育成部会
課題検討部会
地域生活支援
拠点部会
区自立支援協議会から市自立支援協議会に報告
市自立支援協議会から区自立支援協議会に依頼
ブロック連絡会
ブロックごとの状況の共有化を目的に開催。この中から何か課題がある場合は、市自立支援協議会の課題検討部会で協議を行う。
区自立支援協議会
■全体会
◯◯部会
××部会
●●部会
◎◎部会
△△部会
※各区の実情に応じて、当事者部会やグループホーム部会、こども部会など必要な部会を設置。部会は担当者会議構成員を基本として組織する。
個別支援会議や事例検討
横浜市では、市域、区域、ブロック区域の3層構造で協議会を運営しています。3層の協議会が連動することで、ミクロな区域の課題から、マクロな市域の課題まで検討できるようにしています。
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